ケアプラン恵の花 運営規程

 

 

 

(事業の目的)       

 

第一条 株式会社 恵の花 が開設する ケアプラン恵の花(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

 

第二条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

 

一 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

 

二 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

 

三 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努め、指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求める。

 

四 地域ケア会議における関係者間の情報共有に努める。

 

(事業所の名称等)

 

第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 

一 名称   ケアプラン 恵の花

 

二 所在地  千葉市 稲毛区 長沼原町317番地1 ラ・ポルテ・ヴィス2G

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

 

第四条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

 

一 管理者 1名(常勤)(主任介護支援専門員と兼務可)

 

  介護支援専門員 2名以上

 

 

 

(営業日及び営業時間)

 

第五条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 

一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日、1230日から13日までを除く。

 

二 営業時間 9:00から16:30までとする。


(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

 

第六条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

 

一 利用者の相談を受ける場所  第3条に規定する事業所内,またはその他適切な場所

 

二 使用する課題分析票の種類  全社協方式

 

三 サービス担当者会議の開催場所  第3条に規定する事業所内、またはその他適切な場所

 

四 介護支援専門員の居宅訪問頻度  最低月1回 

 

五 モニタリングの結果記録  1ヶ月に1回 

 

 第七条 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

 

一 実施地域を越えた地点から、片道おおむね10キロメートル未満  500

 

二 実施地域を越えた地点から、片道おおむね10キロメートル以上  1000

 

三 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

 

第七条 通常の事業の実施地域は、千葉市、四街道市、習志野市,八千代市、佐倉市とする。

 

(事故発生時の対応)

 

第八条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

 

(その他運営についての留意事項)

 

第九条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 

一 採用時研修 採用後1カ月以内

 

二 介護支援専門員継続研修 年1

 

三 感染症対策委員会設置・開催、感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練の実施

 

四 業務継続計画についての研修・訓練の実施

 

(虐待の防止のたの措置に関する事項)

 

第十条 事業所は、虐待の発生又はその再発を予防するため、以下の措置を講じる。 

 

  虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などの活用可能)を設置し定期的に開催するとともにその結果について従業員に周知徹底を図る。

 

  虐待の防止のための指針を整備する

 

  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める

 

 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

 

  虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合には再発の確実な防止策を講じるとともに市町村へ報告する。

 

(秘密保持について)

 

 第十一条 事業所は個人情報の保護を行う

 

一 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

 

二 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と契約する。

 

(その他)

 

第十二条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 恵の花と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

 附 則

 

 この規程は、令和641日から施行する。